障害者手帳等をお持ちの方へ
お世話様です。いつもお仕事ありがとうございます。
当グループでは、障害者雇用促進法に基づき、雇用している労働者の一定割合、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者を雇用しなければならないという障がい者雇用義務が課されています。
ご本人が障害者手帳等※2をお持ちで、その情報を下記のとおり利用することについてご了承いただける方につきましては、障害者手帳の写しを下記提出方法にて2025年4月30日(水)までにご提出をお願いいたします。 (ご家族が手帳をお持ちの場合の申告は必要ありません。)
(※2)障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のことを指します。
また、身体障がい者については、指定医もしくは産業医による診断書・意見書(内部障がいについては指定医のものに限る)、知的障がい者については、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは地域障害者職業センターによる判定書をお持ちの方についても、障害者雇用率制度の対象となります。
注1⋙
このことについては申告を強制するものではなく、下記のとおり利用することについてご了承いただけた場合にのみ申告をお願いするものです。また、申告の有無を理由として、職場において、不利益な取扱いを行うことは一切ございません。
注2⋙
過去に同様の趣旨で障害者手帳をご提出いただいている方につきましては、改めてご提出いただく必要はございません。ただ、精神障害者保健福祉手帳は有効期限がありますので、直近1年以内に更新手続きを行った方は提出のご協力をお願いいたします。
ご不明点がございましたら、下記提出方法に記載しているメールアドレスまで連絡ください。
皆さまのご理解とご協力を何とぞよろしくお願いいたします。
<補足>
障害者手帳をお持ちの方は、税制控除を受けることができます。(所得税等)
ご希望される方は手続き方法をご案内しますので、手帳の控えを提出いただく際に一言添えてください。
(既に税制控除を受けている方につきましては追加手続きの必要はありません。)
記
1 利用目的及び必要な情報
国が定める障害者雇用率制度に基づき、企業全体として障がい者の就業状況を正しく把握・報告する為、
ご提出いただいた情報は、具体的に以下2点の報告目的にのみ使用し、適切に管理いたします。
〇 障害者雇用状況の報告
毎年6月1日における障がい者の雇用状況を、ハローワークに報告する義務があります。
この為、当グループでは、雇用する労働者のうち障がいのある労働者の人数を、障がい種別・等級ごとに報告する必要があります。
〇 障害者雇用納付金の申告
年度ごとに、前年度の雇用障害者数に基づき算定した障害者雇用納付金の額等を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申告する義務があります。
このため、当グループでは、障がいのある労働者の氏名、性別、生年月日、障害者手帳の番号、障害種別、障害等級又は程度、雇入れ年月日等を申告する必要があります。
2 毎年の利用
障害者雇用状況等の報告は、毎年行うこととされていることから、当グループでは、障害者雇用状況の報告に当たり、今回申告していただいた情報を毎年利用させていただきますので、あらかじめご了承ください。 なお、申告していただいた情報を、本人の同意無く、障害者雇用状況等の報告以外の利用目的のために用いることはありません。
3 情報の更新
申告していただいた情報について、その内容の正確性を確保する観点から、障がいの種類や等級に変更等があった場合、または有効期限が切れて更新を行った場合には、今回と同様の手段で障害者手帳の写しの提出をお願いいたします。
4 提出方法
キャムコムグループ ダイバーシティ推進担当<ccg_diversity@cam-com.jp>にメール送信、
もしくは郵送
※手帳の控えは写真データでも問題ありません。
※郵送の場合の送付先→
〒380-0804 長野市三輪荒屋1180-1 ㈱綜合キャリアトラスト CVT事業部 横山宛
(㈱綜合キャリアトラストはグループ会社内のダイバーシティ推進担当です。)
<手帳の写しが必要な箇所>
◎ 【ご自身の氏名・生年月日・障害等級・手帳番号】の記載面
+
◎ 身体障害者手帳をお持ちの方は、【障害名(具体的内容)】の記載面
◎ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、【手帳有効期限】の記載面
5 個人情報の取り扱いについて
◎ 提出いただいた情報は、障害者雇用状況等の報告のみに使用します。
◎ 提出は任意です。提出いただかない場合でも、いかなる不利益も生じません。
◎ ご提出をもって、上記内容に同意いただいたものとさせていただきます。
以上